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臨時宿泊登記表の書き換え

2008.11.21 Friday | 旧老婆生活指南 > 出入境管理局

新様式臨時宿泊登記表
今月初めに上海市公安局から出されていた
臨時宿泊登記表の書き換えに行ってきました。
その元の通知は以下の通り。

★出入境管理部门提醒:境外人员办理住宿登记手续有调整
 (上海市公安局)

★在上海日本国総領事館メールマガジンによる説明
【上海市在住の皆さんへ 緊急重要】
臨時宿泊登記の書換え手続(11月30日まで)

 2008年10月1日より、臨時宿泊登記表が新様式に変更された
ことに伴い、査証申請の際には新様式の臨時宿泊登記表が必要と
なっています。

 この度、上海市公安局から、現在、旧様式の臨時宿泊登記表を
お持ちの方または臨時宿泊登記表を紛失された方は、2008年11月
30日までに、新様式への書換え手続または再発行手続を行う必要が
あるとの発表がありました。
 新様式の臨時宿泊登記表(右上に番号があるもの)をお持ちでな
い方は、11月30日までに手続を行う必要がありますので、
ご注意下さい。

 また、当地に在住の方で住所変更された場合には、宿泊登記を
変更後10日以内に出入境管理局で住所変更の手続が必要になります
ので、ご注意下さい。

 なお、2008年12月1日より、留学目的で居留許可を取得された方、
6ヶ月以下のFビザを所持して留学されている方及び、留学中に住所を
変更する方は、宿泊登記の際に所属する学校が発行した「校外宿泊登記
審批表」が必要となります。

詳細については、上海市公安局出入境管理局へ(電話28951900)
お問い合わせ下さい。

我が家の場合は、私と娘の臨時宿泊登記は数年前にして以来
ずっとそのままで(定住を始めて6年以上経つものの、
登記したのは2、3回だけ)、控えは手元に無く、
息子は今年8月に居留許可の資格を任職者家属から学習にかえたため、
ピンクの表を持っていました。

今回必要だったのは、
3人のパスポートとそのコピー、手元に残っていた臨時宿泊登記表、
そして派出所で記入する申請表。
過去に臨時宿泊登記をして、その居住地に変更が無い場合には
不動産権利証のコピーは要りません。
(賃貸の場合については未確認です)

パスポートのコピーは、
身分証明欄の他に現在有効なビザのページと
最新の入国記録(スタンプ)のあるページが必要になります。

また、住居の持ち主の連絡先や身分証明証の番号が必要です
(私の場合、夫であったためか「まあ無くてもええわ」と
身分証明証の番号が空欄であっても受理されましたが、
賃貸の場合などについては確認しておく方がいいでしょう)

臨時宿泊登記表の作成には少し時間を要するので
時間に余裕をみて派出所へ行かれることをおススメします。
(二度目からは新しい様式のデータが残っているので
処理も早いですね)
author : つばくろん(二姐) | - | -
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